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'''褒章'''(ほうしょう)は、[[日本]]の[[栄典]]の一つ。[[社会]]や[[公共の福祉]]、[[文化]]などに貢献した者を[[顕彰]]するため、[[天皇]]から対象者に授与される。顕彰の対象となる事績により、'''紅綬褒章'''、'''緑綬褒章'''、'''黄綬褒章'''、'''紫綬褒章'''、'''藍綬褒章'''、'''紺綬褒章'''の6種類が定められている。
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== 概要 ==
[[画像:Mitsuru Sakurai 20121113 1.jpg
褒章は、天皇が授与する栄典である。法的には、戦前は[[大日本帝国憲法]]第15条の「其ノ他ノ榮典」であり、戦後は[[日本国憲法第7条|日本国憲法第第7条7号]]に該当する[[国事行為]](同7条柱書き)であることに基づく。詳細は褒章条例(明治14年太政官布告第63号)により定められる。同条例1条によれば、紅綬褒章は「自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者」、緑綬褒章は「自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者」、黄綬褒章は「業務ニ精励シ衆民ノ模範タルベキ者」、紫綬褒章は「学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者」、藍綬褒章は「教育衛生慈善防疫ノ事業、学校病院ノ建設、道路河渠堤防橋梁ノ修築、田野ノ墾闢、森林ノ栽培、水産ノ繁殖、農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者」、紺綬褒章は「公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者」にそれぞれ授与される。[[勲章 (日本)|勲章]]は長年にわたる功績を対象とする側面が強く、人命救助のように一過性であっても功績顕著な行いは叙勲の対象となりにくい。これに対して褒章は勲章(叙勲)の対象とはなりにくいが、顕著な功績と認められるものに対しても授与される。
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== 参考資料 ==
*{{Cite book|和書 |author=岩倉規夫、藤樫準二 |date=1965
*{{Cite book|和書 |author=総理府賞勲局監修 |year=1976 |title=勲章 |publisher=毎日新聞社}}
*{{Cite book|和書 |author=
*{{Cite book|和書 |author=
*{{Cite book|和書 |author=
*{{Cite book|和書 |author=
▲|publisher=NTT出版|id=ISBN 4757140738|ref=君塚}}
== 関連項目 ==
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