「中央省庁等改革基本法」の版間の差分

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{{日本の法令|
|題名=中央省庁等改革基本法|
|通称=なし|
|番号=平成10年6月12日法律第103号|
|効力=現行法|
|種類=[[行政法]]|
|内容=国家行政機関の改革等|
|関連=[[内閣法]]、[[国家行政組織法]]|
|リンク= [httphttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000103 e-Gov法令検索]
|}}
 
'''中央省庁等改革基本法'''(ちゅうおうしょうちょうとうかいかくきほんほう、平成10年6月12日法律第103号)は、[[日本の行政機関|中央省庁]]について内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並びに国の行政組織並びに事務及び事業の減量、効率化等の改革について、その基本的な理念及び方針その他の基本となる事項を定めること及び[[中央省庁等改革推進本部]]を設置することなどを主眼とした[[日本]]の[[法律]]である。