「脅迫罪」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
吉川進 (会話 | 投稿記録)
m LTA:YQMによる ID:71889315 の版を取り消し
編集の要約なし
タグ: ビジュアルエディター モバイル編集 モバイルウェブ編集
37行目:
 
=== 方法 ===
判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよい。ただし、審議では口頭は被疑者の発言証拠が必要であり、書面はなおさらである
*具体的には、集落においてある住民に対して絶交の決議をし(いわゆる[[村八分]])、被絶交者がその決議を知った場合である(大判大正13年11月26日刑集3巻831頁)。