「脅迫罪」の版間の差分
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=== 方法 ===
判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。態度であってもよい。ただし、審議では口頭は被疑者の発言証拠が必要であり、書面はなおさらである。
*具体的には、集落においてある住民に対して絶交の決議をし(いわゆる[[村八分]])、被絶交者がその決議を知った場合である(大判大正13年11月26日刑集3巻831頁)。
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