「日本の運転免許」の版間の差分

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それを過ぎるとブルー([[青色]])となり<ref group="注">グリーン免許の者が更新期限までに上位の免許を取った場合は、3年経過していなくてもブルー免許が交付される。</ref>、最初だけは3年間有効。その次の更新までの間が無事故無違反<ref group="注">重大違反唆し等及び道路外致死傷事故を起こした者は除かれる。</ref>であれば[[ゴールド免許|ゴールド(金色)の免許証]]を交付され、5年間有効となる。この場合も満了日以降の5回目の誕生日より1ヶ月後の応当日となる。
 
なお、有効期限は特例適用のうえで<ref name=":3" group="注" />なおその日が土曜日、[[国民の休日]]または12月29日から翌年1月3日までの日のどれかに該当する場合には、その日以降の該当しない日が有効期限となる。なお、日曜日は免許センターで更新手続きがあるため該当しない日に分類される<ref>法92条の2第4項、施行令33条の8</ref>。いずれにせよ免許証に表示された日付が法的な有効期限である。(うっかり)失効は下記に説明しています
 
ゴールド免許で単純な[[物損事故]]や自損事故(反則点数が付かない)の場合はゴールド免許は維持されるが、有効期限の間に事故や反則点数が付く違反(「免許証不携帯」や「泥はね運転」など、反則点数のつかない違反は除く)を起こした場合、次回の更新で交付されるのはブルー免許となる。