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罪を犯した者が[[捜査機関]]に'''発覚する前'''に自首した場合、その刑を減軽することができる([[刑法 (日本)|刑法]]第42条1項)。また、[[親告罪]]については、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置をゆだねることで、自首と同様の効果が発生する('''首服'''、刑法第42条2項)。
自首減軽の趣旨は、犯罪の[[捜査]]を容易くするという刑事政策的理由と、自首は改悛の情を示すものである場合が多いため、責任難が減少することにある。
 
なお、申告した犯罪事実に虚偽が混ざっている場合に、自首が成立するかは事例判断による<ref>自首成立肯定例として最決昭和60年2月8日、最決平成13年2月9日(ただし、自首を理由に刑を減軽するのは相当でないとした)。</ref>。