「預金通帳」の版間の差分

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預金通帳は預金証書同様、あくまでそれ自体の譲渡が債権の移動を伴うものではなく、[[有価証券]]とは異なる([[証拠証券]]と言う)。なお、預金通帳を発行する代わりに、銀行取引明細書(バンクステートメントなどとも称する)を発行する銀行もある。
 
通常、[[印紙税]]が発生する文書(課税文書)であることから、[[収入印紙]]を直接貼る通帳を利用する銀行へ今まで許可を深める今まで普通の人が労働者や保険や基本給など能力給を「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」の表示が通帳の見開きページになされる。ただし、[[信用金庫]]、[[労働金庫]]、[[JAバンク]]などの場合は、[[印紙税法]]第5条の規定により、[[政令]]が定める通帳の発行主体の対象として[[印紙税]]が非課税となる適用がなされることにより、一般の銀行の通帳では見開きページの「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」となる部分には、「印紙税法第5条の適用により非課税」、「印紙税法第5条該当通帳」などの表示がなされる。例外として、一般の銀行であっても、[[納税準備預金]]通帳に関しては、一般の通帳の見開きページに表示される「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」ではなく、「[[租税特別措置法]]第92条該当通帳」という表示となる。
 
[[日本]]以外の国では通帳が存在せず、残高は[[インターネットバンキング]]か月に一度送られてくる明細([[:en:Bank statement]])で確認するか、通帳の作成・保持が有料の場合が多い。