「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の版間の差分

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戦後直後は道路を迅速に整備する必要性があり、財源の確保が問題となった。1953年に[[田中角栄]]議員らの[[議員立法]]により、「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」が成立し、揮発油税が道路特定財源となった<ref name="武部2015"/>。同法は、1958年に「道路整備緊急措置法」に継承され、更に「道路整備緊急措置法」は2003年に「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に、2008年に現在の「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改題された。
 
2008年には[[ガソリン国会]]に絡んで、3月に衆議院で道路整備事業費の財源等の別措置例に関する律の一部を改正する法律が可決されるも、野党の吊るし戦術によって4月に失効適用期間が終了{{efn|法律自体が効力を失うのではなく、法律の規定する適用期間が終了したものである。法律自体が効力を失うと改正して(失効法律の改正はできないと解されるので)も復活しないとされているのに対し、適用期間については事後の改正により再度適用とすることができる。}}。参議院審議において「国土交通省の所管に属する事項」を審議する[[国土交通委員会]](旧建設委員会)ではなく、「財務省の所管に属する事項と金融庁の所管に属する事項」を審議する[[財政金融委員会]]に付託された。法案の委員会付託の際には与野党の全会一致が慣例だが、投票で決着となった。法案の委員会付託が投票で決まったのは、1988年の消費税関連法案以来20年ぶり。道路整備事業特別措置法案には国土交通省に関する条文だけで財務省や金融庁に関する条文がない法律がないにも関わらず、参議院規則第29条及び第54条に反すると指摘された。民主党が道路整備事業特別措置法案を国土交通委員会ではなく財政金融委員会に付託したのは、自民党委員長である国土交通委員会ではなく民主党委員長である財政金融委員会で審議したかったためと指摘され、民主党の党利党略と与党から批判された。後に国土交通委員会と財政金融委員会による連合審査会で実質的審議に入った(連合審査会の会議主宰は財政金融委員長と国土交通委員長が交代して務めた)。
 
5月に参議院で否決された。それを受け、衆議院で[[衆議院の再議決|再可決]]をし成立。失効適用期間の空白は約1ヶ月となった。
 
2009年4月30日に「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律」が成立したことにより道路特定財源が2008年度限りで廃止され<ref name="武部2015"/>、一般財源化されたことに伴い、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律から財源に関する規定が削除された。