「医業類似行為」の版間の差分

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=== 法的な資格制度のある医業類似行為 ===
[[あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律]]によって規定される「[[あん摩マッサージ指圧師]]」、「[[はり師]]」、「[[きゆう師]]」、「[[鍼灸師]]」および[[柔道整復師法]]で規定される「[[柔道整復師]]」がある。これらの中で柔道整復師による外傷処置、鍼灸師による保険鍼は医業類似行為ではなく医療行為に該当する。
==== 歴史 ====
明治時代以降、医業類似行為を直接規制する統一的な法令は長い間存在せず、[[軽犯罪法]]の前身である警察犯処罰令(明治44年内務省令第16号)2条18号により「病者ニ対シ禁厭、祈禱、符呪等ヲ為シ又ハ神符、神水等ヲ与ヘ医療ヲ妨ケタル者」に対して刑罰を科していたに過ぎなかった。そして、警察犯処罰令の対象とならない行為については、国家として明確な取締方針を採っておらず、府県令に委ねる方針を採っていた。そのため、地域により取締の対象になったりならなかったりするという問題があったところ、昭和22年に「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」が制定された。この法律によりあん摩マツサージ指圧師、鍼灸師,柔道整復師は明確に免許制となり、その他の医業類似行為についてはこの法律の公布の際(昭和22年)引き続き3箇月以上業としていた者であって第19条第1項の規定による届出をしていれば継続して業とすることができた。しかしながら、昭和39年に「あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律」(昭和39年法律第120号)が制定され、第19条第1項は削除された。このように届け出による医業類似行為は経過措置であり、現在は正規に国家資格を取得することが求められる。