「保険業法」の版間の差分

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{{混同|保険法}}
{{law}}
{{日本の法令|
|題名=保険業法|
|番号=平成7年法律第105号|
|通称=なし|
|効力=現行法|
|種類=[[商法]]|
|所管=[[財務省]]、[[金融庁]]|
|内容=保険業に携わる者や会社への規制、保険業界の適正な運営|
|関連=[[保険法]]、[[商法]]、[[会社法]]、[[金融商品の販売等に関する法律]]|
|リンク=[httphttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=407AC0000000105&openerCode=1 e-Gov法令検索]
|}}
 
'''保険業法'''(ほけんぎょうほう、平成7年法律第105号、英語表記:Insurance Business Act)は、[[保険業]]の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、[[保険契約者]]等の[[保護]]を図り、もって国民生活の安定及び[[国民経済]]の健全な発展に資することを目的とする(保険業法第1条)日本の法律である。保険業法の施行期日を定める政令(平成7年政令第424号)の規定により、平成8年([[1996年]])[[4月1日]][[施行]]。