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[[日本国憲法第39条]]で同一の犯罪について重ねて刑事上の責任は問われないのに、検察官が控訴できるのは、[[最高裁]]の昭和25年9月27日の判決で、一審、二審、上告審を通じて一度の危険であり、検察官控訴は憲法第39条に反しないとされている。検察官控訴により一審無罪が破棄されると、その裁判官は裁判所組織内で冷遇される傾向で、これが無罪率を減少させている<ref>(株)旬報社 発行 今村核 著「冤罪弁護士」</ref>。
 
==海外の制度==
[[イギリス]]、[[アメリカ合衆国]]では検察官の控訴は被告人を二重の危険にさらすものとして憲法上許されていない([[アメリカ合衆国憲法]]修正5条…何人も同一の犯罪について重ねて生命または身体の危険にさらされることはない」<ref>(株)旬報社 発行 今村核 著「冤罪弁護士」</ref>。
 
==正式な裁判以外の控訴==