「律令制」の版間の差分

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一君万民思想について
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=== 隋 ===
[[589年]]、[[隋]]は約270年ぶりに中国統一を果たした。中国統一に先立つ[[581年]]に隋の[[楊堅|文帝]]は[[開皇律令]]を制定・施行しているが、非常に体系的な内容を有しており、これにより律令制が完成したとされている。律では、残虐な刑罰が廃止され、判りやすい内容へ簡素化されている。官制も整備され[[z ra三省六部]]や[[御史台]]が置かれ、官僚の登用に当たっては、幅広く門戸を開く[[科挙]]を始めた。また均田制に於いて給付と課税の対象がそれまでの夫婦単位から男性個人単位(丁・中男)へと移行している。これは、統一が為されたことにより給付対象が大幅に増え、そのことから来る土地不足が原因と思われる。次の[[煬帝]]の代には、その改正である『大業律令』が頒布されたが、『開皇律令』と大差がなかった。
 
===唐 ===