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==法令での定義==
法律においては、「少年」という[[用語]]について様々な用法があり、代表的なものとして[[児童福祉法]]第4条第3の「小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者」や、[[少年法]]第2条第1項の「20歳に満たない者」という定義がある。また、教育や文化の分野では、独立行政法人国立少年自然の家法第3条など、[[義務教育]]を受けている[[児童]]・[[在籍者 (学習者)|生徒]]を指すこともある。なお、「少年」という用語は、男子・女子に関係なく用いるが、[[女子]]の少年を[[少女]]と表すこともある。[[条例]]においては18歳未満という意味で「青少年」という用語も用いられる。
 
さらに、少年法の関係法令においては、少年(20歳に満たない者)についてさらに次の種類を設けている。