「子会社」の版間の差分

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→‎日本の会社制度: 子会社の上場に関する記述が不自然な位置にあったのを訂正
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== 日本の会社制度 ==
=== 定義 ===
定義は2019年7月現在子会社かどうかは形式基準が排除された。ではなく実質基準で行う判断される
 
'''親会社'''とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業である。
 
そして「子会社」とは、当該他の企業をいう。つまり他の企業によって、意思決定機関を'''支配されている'''企業である。これ'''支配力基準'''という。なお、分類には「子会社」と「完全子会社」の2種類があるが、子会社の場合は一部の株式が[[証券取引所]]などで自由に売買できる状況にあるため、少数特定者持株比率(上位10位までの持ち株比率の合計)が一定の割合を超えない限り、[[親子上場]]も可能である。一方、完全子会社は完全親会社に株式の100 %を掌握さ呼ばている(つまり、B社がA社の完全子会社になると、B社の株式を証券取引所などで自由に売買することが不可能になったり、B社の株式が全てA社の株式に置き換わったりする)ため、他社に完全子会社化された企業の株式は、その時点で[[上場廃止]]となる。
 
「他の企業の意思決定機関を支配している企業」とは、次の企業をいう。
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なお、親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業(いわゆる[[孫会社]])も、その親会社の子会社とみなす。また上記において「企業」とは、会社及び会社に準ずる事業体をいい、会社、[[組合]]その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)を指す。
 
子会社は大きく、完全子会社かそうでない子会社かに分類される。証券取引所に対する上場の可否の観点では、少数特定者持株比率(上位10位までの持ち株比率の合計)が一つの上場条件となっているが、完全子会社でない子会社で、少数特定者持株比率が一定基準以下であればその条件を満たすことができることになる。したがって、いわゆる[[親子上場]]も可能となる。一方、完全子会社は定義上、親会社に株式の100 %を掌握されているため、先述の上場条件を満たせない。また、他社に完全子会社化された企業の株式は、その時点で[[上場廃止]]となる。
 
=== 親子会社関係の規律 ===