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'''任意団体'''(にんいだんたい)とは、仲間等が集まってつくる団体で法人格がないもの<ref name="n-trust">{{Cite web |url=https://www.env.go.jp/nature/info/guide_n-trust/pdf/p10-11.pdf|title=ナショナル・トラストの手引き 2.信頼される組織にする|publisher=環境省|accessdate=2019-07-09}}</ref>。法人格のない社団であるが、日本では最高裁の判例で[[権利能力なき社団]]の要件が示されているため(最判昭和39・10・15判決)、[[預金保険制度]]の預金者の扱いなど法人及び権利能力なき社団・財団以外の団体を「任意団体」とする場合もある<ref name="yokinsha" />。また、英米法のVoluntary associationが任意団体と訳される<ref name="houritsugo" />。
#redirect[[権利能力なき社団]]
 
== 日本法 ==
任意団体には法人格がない<ref name="n-trust" />。そこで権利能力なき社団との関係が問題となるが、最高裁の判例で権利能力なき社団は「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」との要件が示されている(最判昭和39・10・15判決)<ref name="yokinsha">{{Cite web |url=https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000112.html|title= 預金保険制度の解説 名寄せに際しての預金者の扱い|publisher=預金保険機構|accessdate=2019-07-09}}</ref>。そのため預金保険制度の預金者の扱いなどでは、法人ではなく権利能力なき社団・財団の要件も満たさないそれ以外の団体を「任意団体」と定義している場合もある<ref name="yokinsha" />。
 
== 英米法 ==
特定の目的をもって設立された法人格をもたないVoluntary associationが任意団体と訳される<ref name="houritsugo">小山貞夫『英米法律語辞典』研究社、2011年、1191頁</ref>。
 
== 出典 ==
{{Reflist}}
 
{{デフォルトソート:にんいたんたい}}
[[Category:組織 (団体)]]