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== 日本における保安処分導入の動き ==
日本では、[[非行少年]]に対する[[保護処分]]と[[売春婦]]に対する[[補導|補導処分]]などが、保安処分の一種であるといえるが、刑法上の法効果として保安処分は採用されていない。
 
日本では[[非行少年]]に対する[[保護処分]]と[[売春婦]]に対する[[補導|補導処分]]などが保安処分の一種であるといえるが、刑法上の法効果として保安処分は採用されていない。しかし、刑法に保安処分制度を導入しようとする動きは古くからあり、[[1926年]]([[大正]]15年)、[[1961年]]([[昭和]]36年)、[[1974年]](昭和49年)にそれぞれ答申された「[[改正刑法草案]]」は、保安処分を刑法に盛り込むものであった。

たとえば1974年答申の「刑法改正要領」では、精神障害者に対する「治療処分」や、薬物中毒者に対する「禁絶処分」を、裁判所が刑罰のかわりに言渡をすることができるとされており、保安施設への強制収容やその期間についての保安制度も明記されていた。

しかし、再犯の危険予測自体がきわめて困難であり、客観的には不可能ではないだろうか、また保安処分の対象者に対する医療制度が現状では保安処分本来の目的を達成するほど充実していないなどといった反対論や批判論が強く具体化しなかった。
 
=== 過去の議論 ===
保安処分が批判され、導入が進まなかった背景には、さまざまな問題点があったためである。まず一番に挙げられるのが、[[暴力装置]]でもある[[国家]]による権力の[[濫用]]が危惧された為でもある。

かつて旧[[ソビエト社会主義共和国連邦]]などの国では、治安維持を理由に、反体制派を[[精神病]]患者として、長期にわたり幽閉する事例があり、また[[中華人民共和国]]においても、同様の収容機関があったとされている。そのため、国家にとって危険性があるとして、保安処分が適用される範囲が[[政治犯]]まで拡大する危険性があるが危惧されていた。

そのため、刑罰と同様に国家による強権的処置でありながら、[[日本]]では保安処分が導入されなかったのは、本当に犯罪予防策として有効であるかが疑問であったうえに、保安処分の運用の仕方によっては、[[人権蹂躙|人権侵害]]や政治的弾圧が行われる、との危惧があったためといえる。
 
また、刑法などに規定された[[予備罪]]等には該当しないが、犯罪者予備軍であることを理由とした拘禁をする保安処分は[[予防拘禁]]と称される。日本では1941年に[[治安維持法]]改正によって規定されたものが有名であるが、治安維持法の廃止と共に消滅した。
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保安処分の導入に対する賛成論は「社会防衛上のために再犯防止対策の一環としても保安処分を導入すべき」というもので、そのひとつに犯罪的危険性の高い精神障害者に対する処置がある。[[刑法 (日本)|刑法]]39条は「''心身喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する''。」としており、これらの状態であると認定されれば、犯罪を行っても減軽もしくは[[不起訴]]処分とされる。
 
そのため「[[触法精神障害者]]が社会に野放しになっている」との批判がある。実際には[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]第29条に基づいて[[精神保健指定医]]の資格を持つ[[医師]]二名以上が[[診察]]を行い、[[入院]]が必要と意見が一致した場合のみ、[[都道府県知事]]によって[[措置入院]]させる命令が行われていたが、運用に少なからず問題があった。

例えば診察の結果、入院が不要、意見が一致しなかった場合など、措置入院の命令が下せないケースの場合は、捜査当局はそのような診断が出ても診断を受け入れて捜査の再開しなかったり<ref>精神障害者をどう裁くか [[岩波明]] [[光文社]] 2009年 ISBN 9784334035013 104~107頁</ref>、症状によって他害のおそれがなくなった場合には、ただちに症状消退の届出をして退院させることが義務づけられているため、症状が出現してはすぐに消えた後に再び症状が出現するといった場合には対応できないなどの問題があった。
 
日本の触法精神障害者に対する法律の不備については、[[日本精神科病院協会]]が指摘し、新法制定を訴えてきたいきさつがある。日精協誌上で何度か特集を組み注意の喚起を行ってきていた<ref>[http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n254/n254_01-02-01.html 触法精神障害者問題について] 長尾卓夫 月刊ノーマライゼーション 2002年9月号 [[財団法人]][[日本障害者リハビリテーション協会]] 2010年11月9日閲覧</ref>。
 
日本の触法精神障害者に対する法の不備については、[[日本精神科病院協会]]が指摘し、新法制定を訴えてきたいきさつがある。日精協誌上で何度か特集を組み注意の喚起を行ってきていた<ref>[http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/norma/n254/n254_01-02-01.html 触法精神障害者問題について] 長尾卓夫 月刊ノーマライゼーション 2002年9月号 [[財団法人]][[日本障害者リハビリテーション協会]] 2010年11月9日閲覧</ref>。[[1970年代]]より導入を主張してきたが、[[1994年]]の[[北陽病院]]事件の民事訴訟判決確定をきっかけに、積極的に国に求めていた<ref>[http://www.news.janjan.jp/living/0305163695/2.php 精神病医療をめぐる政治献金の裏側] [[JanJan]] 2003年5月19日 2010年11月12日閲覧{{リンク切れ|date=2012年5月}}</ref>。
 
[[2003年]]に、殺人など重大な犯罪を行った[[触法精神障害者]]に対して、[[裁判官]]と[[精神保健審判員]](精神医療の学識経験者)各1名の合議体による[[鑑定入院]]の判断を行い、その後の経過についても[[保護観察所]]が追跡調査・観察するとした「[[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律]](心神喪失者医療観察法)」([[平成]]15年法律第110号)が制定されており、この措置も保安処分に近い制度である。