「成年後見制度」の版間の差分

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=== 法定後見開始の手続 ===
<!--抗告・監督・辞任・解任・報告・市区町村長申立て などは未執筆-->
 
==== 審判の申立て ====
*判断能力が低下した場合、4親等内の親族、検察官や市区町村長等の申立権者が本人の住所地の家庭裁判所に対して、後見、保佐または補助開始を申し立てる。法律上は、本人の申立ても可能である。
*本人の財産が親族等の第三者により勝手に処分されるおそれがある等、必要がある場合には裁判所の審判が出るまでの間に裁判所の命令により、財産の管理人をおくなどの「[[審判前の保全処分]]」が行われる場合がある。
*申立ての際に[[申立書]]、[[財産目録]]、判断能力に関する[[医師]]の[[診断書]]等の書類の提出が求められる。[[弁護士]]による代理申立てや、[[司法書士]]による書類作成もみとめられている。ただし申立書などの書式は定型化されており、申立人が手続きについて分からないような場合でも家庭裁判所の職員([[裁判所書記官]]等)の助言を得ながら書類を作成することは可能である。なお、弁護士・司法書士以外の者が申立書その他裁判所提出書類を作成又はこれらに関し相談することは弁護士法・司法書士法で禁止されており(弁護士法第72条、司法書士法第73条)、裁判所提出する目的であることが明らかな法定後見申立書類に添付する戸籍等の収集についても弁護士及び司法書士以外のものが業務としてできない以上、いわゆる職務上請求での戸籍等の収集取得は戸籍法違反ともなる。(行政書士が保佐開始申立書その他それに付随する書類を違法に作成したケースで平成21年2月9日札幌地方裁判所判決では司法書士法違反により有罪判決がでている)。申立ての費用としては申立て自体に1,600円分程度の収入印紙の貼付(申立て類型の組合せ等によって異なる)と裁判所により若干異なるが、郵便切手を4,000円分程度、登記費用4,000円程度の予納が必要となる。
*申立てが受理された後、家庭裁判所が本人や後見人等候補者(いる場合)の面接などによる調査を行う。必要に応じて家庭裁判所の職員([[家庭裁判所調査官]]等)は、裁判所外での面接を行う場合もある。調査が簡略化される場合もあるが本人の知らないところで勝手に申し立てられるなどの濫用を防ぐため、必ず本人の陳述を聞かなければならないと規定されている。実際には、調査官等の面談によって本人の意向が確認されている。東京家裁では申立時に本人及び後見人等候補者を同行させれば申立と同時に面接が行われる扱いになっており(即日面接)、日程の短縮が図られている。
*調査が終了後、本人の判断能力について医師の鑑定が行われる。ただし、いわゆる[[植物状態]]にある場合や幼少時からの重い[[知的障害者]]、重度の認知症など、診断書などから状況が明らかで[[鑑定]]が省略される場合(家裁によって若干基準が異なる)、又は補助の場合を除く。
*鑑定の結果を踏まえて家庭裁判所の[[裁判官]](家事審判官)の判断で開始の決定、又は申立ての却下決定が行われる。裁判官の判断によって、たとえば後見開始の申立てであっても本人の状況に応じて保佐、補助等、申し立てた内容よりも能力制限の少ない類型で開始決定されることもある。開始決定がされた場合、必ず本人にも通知される。
*開始決定は、裁判所からの嘱託によって特別な登記がされる。登記事項は[[登記事項証明書]]に記載される。この証明書は本人、後見人等、[[相続人]]、[[公務員]]以外は交付請求できないとされ、[[プライバシー]]に配慮されている。
*後見が開始されると法定後見の種類、後見人の氏名、住所、被後見人の氏名、本籍、が東京法務局に登記される。登記された内容を証明するのが[[登記事項証明書]]でこれが後見人の証明になる。
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==== 鑑定 ====
*後見、保佐の場合、申立て後に、原則として、本人の判断能力についての鑑定が行われる。鑑定医は、本人の[[主治医]]等がいれば、まずはその主治医等に家庭裁判所から依頼される。しかし、主治医が専門ではない場合など、鑑定をすることができない場合には、専門の医師を探す必要があり、家庭裁判所が鑑定医を探し依頼する。鑑定費用は、東京家裁で10万円程度、横浜家裁では5万円 - 10万円とされるが、医師の設定による。
*被後見人の精神鑑定は[[精神科医]]の専門医の判断が必要で、費用は10万円程度掛かる。
*なお、親族の情報や診断書の内容などから鑑定の必要なしと判断されて鑑定が省略される場合もある<ref>(家事事件手続法119条1項){{Cite web |url=http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/140314sindansho-huhyou.pdf |title=診断書,診断書付票 |accessdate=2014年7月30日 |date=2009年4月 |format=PDF |publisher=東京家庭裁判所}}</ref><ref>{{Cite web |author=東京家庭裁判所立川支部 |url=http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/140528seinenkokenmousitate-no-tebiki.pdf#page=12 |title=平成26年3月 成年後見申立ての手引&#12316;東京家庭裁判所に申立てをする方のために&#12316; |accessdate=2014年7月30日 |date=2014年3月 |format=PDF |publisher=裁判所}}</ref>。いわゆる[[植物状態]]にある場合や幼少時からの重い[[知的障害者]]、重度の認知症など、診断書などから状況が明らかで[[鑑定]]が省略される場合である
 
==== 審判 ====
なお、親族の情報や診断書の内容などから鑑定の必要なしと判断されて鑑定が省略される場合もある<ref>(家事事件手続法119条1項){{Cite web |url=http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/140314sindansho-huhyou.pdf |title=診断書,診断書付票 |accessdate=2014年7月30日 |date=2009年4月 |format=PDF |publisher=東京家庭裁判所}}</ref><ref>{{Cite web |author=東京家庭裁判所立川支部 |url=http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/140528seinenkokenmousitate-no-tebiki.pdf#page=12 |title=平成26年3月 成年後見申立ての手引&#12316;東京家庭裁判所に申立てをする方のために&#12316; |accessdate=2014年7月30日 |date=2014年3月 |format=PDF |publisher=裁判所}}</ref>。
*鑑定の結果を踏まえて家庭裁判所の[[裁判官]](家事審判官)の判断で開始の決定、又は申立ての却下決定が行われる。裁判官の判断によって、たとえば後見開始の申立てであっても本人の状況に応じて保佐、補助等、申し立てた内容よりも能力制限の少ない類型で開始決定されることもある。開始決定がされた場合、必ず本人にも通知される。
*開始決定は、があると裁判所からの嘱託によって特別な登記がされる。法定後見の種類、後見人の氏名、住所、被後見人の氏名、本籍、が東京法務局に登記される。登記事項は[[登記事項証明書]]に記載される。この証明書は本人、後見人等、[[相続人]]、[[公務員]]以外は交付請求できないとされ、[[プライバシー]]に配慮されている。
 
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=== 報酬の付与 ===