「成年後見制度」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Izukamm (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
Izukamm (会話 | 投稿記録)
98行目:
| 保佐人には当然には代理権はないが申立ての範囲内で家庭裁判所の審判(代理権付与の審判)があれば代理権を付与される<ref name="harada20" />。家庭裁判所は、保佐人等の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる([[b:民法第876条の4|876条の4第1項]])。ただし、本人以外の者の請求でこの審判をするには本人の同意がなければならない([[b:民法第876条の4|876条の4第2項]])<ref name="harada19" />。
|}
保佐人に付与される同意権や取消権の対象となる行為は民法13条第1項所定の次の行為である<ref>{{Cite book |和書 |author=原田正誉|year=2007|title=すぐに役立つ成年後見制度の法律と手続き|page=34|publisher=三修社}}</ref>。保佐の場合はこれ以外に家庭裁判所の審判で同意権や取消権の対象となる行為の範囲を広げることができる(13条2項)<ref name="harada19" />。
{| class="wikitable" style="width:100%"
|+ 民法13条第1項所定の行為