「食糧管理法」の版間の差分

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|番号=昭和17年法律第40号
|効力=廃止
|種類=行政手続
|内容= 食糧の生産・流通・消費の管理・[[米穀配給通帳]]
|関連=
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基は、戦時下における国内外の米の流通不全を原因とした食糧、特に米の偏在を解消し、国民が平等に入手できることを目的にした制度であったが<ref>『食糧管理法は戰時の制定にかゝること所論のとおりであるが、同法は國家總動員法のごとく戰時に際して國防目的を達成する爲に國の全力を最も有効に發揮せしむるよう人的及び物的資源を統制運用するための法規ではなく、國民食糧の確保と國民經濟の安定とを図るため、食糧を管理してその需給と價格との調停並に配給の統制を行うことを目的として制定せられたものであつて、國内における食糧絶對量の不足に當面する國民の主要食糧の獲得について、一般民衆ができるだけ平等な機會をもつことを確保せしめんとするものである。』(最高裁判決昭和25年2月1日 刑集第4巻2号73頁)</ref>、そのような状況が[[1950年代]]には解消した後も、[[1994年]](平成6年)まで続いた。
 
戦中戦後の食糧不足の時代には、必要性が高い法であったが、豊食の時代となり、洋食や麺等の多様化が進み、米余りになる程に生産されるようになった[[1970年]]頃から、政府米の収支が[[差也|逆ザヤ]]となる問題や、[[自主流通米]]以外のいわゆる[[食糧管理制度#食糧事情の変化と制度の限界|ヤミ米問題]]が発生。また日本国外から、[[自由貿易]]による『米市場開放問題』などが要求された<ref>主要な食糧である米穀及び麦は、主食としての役割を果たすとともに、我が国農業における重要な農産物としての地位を占めております。食糧管理法は、このような米穀等の重要性にかんがみ、昭和十七年に制定されて以来今日に至るまで、社会的、経済的実態の変化を踏まえた所要の改善を図りつつ、主食を安定的に供給するという機能を一貫して担ってきたところであります。しかしながら、近年、米穀の生産、流通、消費をめぐる諸情勢は大きく変化しており、生産者の創意工夫の発揮、消費者ニーズへの的確な対応、流通の合理化等の要請が高まっているほか、最近の米穀の不正規流通に見られるように、現行の食糧管理制度が実態と乖離し、その機能を十分に発揮することができなくなっている点も指摘されております。また、[[世界貿易機関]]を設立する[[世界貿易機関を設立するマラケシュ協定|マラケシュ協定]]の実施に伴い、新たな国際的規律のもとで国民に対する食糧の安定的供給を確保していくことが緊要な課題となっております。(衆議院会議録情報 第131回国会 [[大河原太一郎]][[農林水産大臣]]発言)</ref>。
 
[[1995年]](平成7年)11月1日に廃止され、[[主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律]](食糧法)に引き継がれた。