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{{出典の明記|date=2019年6月6日 (木) 16:35 (UTC)}}
'''鑑識'''(かんしき)とは、一般に(特に犯罪鑑識)は犯罪捜査の過程で、犯罪現場に残る[[指紋]]や足跡、血痕、毛髪、唾液、皮膚片、体液、服の繊維などの現場資料、文書の筆跡などを[[科学的方法]]を用いて採取・検出・保全・分析・照合・'''[[鑑定#訴訟法上の鑑定|鑑定]]'''することを言う<ref name="manual">{{Cite web|url=https://www.pref.tottori.lg.jp/259314.htm|title=現場鑑識活動実施要領|accessdate=2019年05月12日|publisher=鳥取県警察}}</ref>。より高度な分析や鑑定は民間の研究所や[[科学捜査研究所]]、[[警察庁]]の[[科学警察研究所]]に委託する<ref name="lab">{{Cite web|title=業務概要紹介|url=https://www.npa.go.jp/nrips/jp/about/activity.html|website=科学警察研究所|accessdate=2019-05-12}}</ref>。これら犯罪鑑識および警察の研究所で行われる事と、その他の[[法医学]]、[[デジタル・フォレンジクス]]分野も含め、その学問的背景として[[法科学|法科学(フォレンジック・サイエンス)]]と総称されている。
== 概要 ==
犯罪や事件が起きた時、鑑識官(鑑識係)が現場に到着し、現場保存、現場写真の撮影、現場観察、現場資料(遺留証拠)の採取及び押収などを行う<ref name="manual"
通常、鑑識を担当する鑑識官(鑑識課員)は
== 歴史 ==
19世紀後半から、捜査によって導かれた結論の正当性を科学的な分析結果によって証明するという概念が登場し、当初、警察技術(Police Technique)、警察科学(Police Science)、犯罪科学・犯罪鑑識学(Criminalistics)などと呼ばれていた。1893年、犯罪科学の祖、
{{See also|法科学}}
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