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== 通知カードと個人番号カード ==
=== 通知カード ===
{| class="wikitable floatright" style="margin-left:2em; font-size:85%"
市区町村から[[住民]]への個人番号の通知は、'''通知カード'''の送付によって行われる<ref name="7-1"/><ref>マイナンバー法施行令第2条第2項</ref>。新生児から老人まで、1人1枚ずつこの紙カードを保有することになるが、「個人番号カード」の交付を受ける際に、通知カードは市区町村に返納しなければならない。
 
通知カードは、[[運転免許証]]、[[キャッシュカード]]などと同じ大きさの紙で<ref name="somu9">「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第9条</ref><ref>[http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html 通知カード](総務省、2015年9月24日閲覧)</ref>、偽造防止のため、[[国立印刷局]]が印刷した[[透かし]]が入る<ref>「通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準」(平成27年総務省告示第314号)(平成27年9月18日官報号外第214号p. 76-81)の第2の1(1)</ref>。通知カードを偽造すると、[[すき入紙製造取締法]]違反で罰せられる。
 
通知カードのオモテ面には個人番号、氏名、住所、性別、生年月日などが印刷される<ref name="somu9" />。通知カードには、持ち主の証明写真や[[住民票コード]]は掲載されないし、ICチップは入らない。後述の「個人番号カード」とは異なり、通知カードにあらかじめ決められた有効期限はない。また、個人番号カードとは異なり、身分証明書としての利用は出来ない。
 
[[婚姻届]]・[[転居届]]などで、氏名・住所などが変わったときは、市区町村に通知カードを提出して、書き換えをしてもらわなければならない<ref>マイナンバー法第7条第4項・第5項</ref>。通知カードの裏面は追記欄となっていて、氏名、住所などに変更があったことが書き込まれる。追記欄に書き込めなくなったら、新しい通知カードに交換される<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第11条第1項</ref>。
 
しかし通知カードを、[[住民票]]に記載されている住所に、[[日本郵便]]の[[書留郵便|簡易書留]]で発送をしたものの、尋ね所無しや受取人が引き取らなかったりで、通知カードが役所に返送される事態が起きており、発送した市区町村では通知カードの保管場所に苦慮している<ref>{{Cite news | url = http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201601/CK2016012702000118.html | title = マイナンバー通知“返送の山” 新宿区は平均の倍以上24% | newspaper = [[東京新聞]] | date = 2016-01-27 | accessdate = 2016-12-09 }}</ref>。
 
[[総務省]]が、通知カードの保管期限を明確にしていないため、平成28年10月時点で約170万通が差出人に届かず、保管場所が無いなどの理由により、通知カードを破棄する[[地方公共団体]]も出てきている<ref>{{Cite news | url = http://www.yomiuri.co.jp/national/20161128-OYT1T50045.html | title = 未達通知カード、保管期限は?…廃棄の自治体も | newspaper = [[読売新聞]] | date = 2016-11-28 | accessdate = 2016-12-09 }}</ref>。
 
=== 個人番号カード ===
[[File:Kojinbango card ura.jpg|thumb|right|[[個人番号カード]](裏)]]
{{Main|個人番号カード}}
'''個人番号カード'''は、希望する住民に対して、「通知カード」と引き換えに作成されるカードである(再発行以外、当面無料)。顔写真入りの[[住民基本台帳カード]]の後継で、[[身分証明書]]として使うことができる。'''マイナンバーカード'''ともいう。
 
個人番号カードは運転免許証、キャッシュカードなどと同じ大きさのプラスチックカードである([[ISO/IEC 7810]] ID-1規格)<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第25条</ref>。個人番号カードのオモテ面には、氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限などが印刷され、本人の顔写真が掲載される。裏面には、個人番号、氏名、生年月日が印刷される。
 
個人番号カードは[[ICカード]]であり、カードに埋め込まれたICチップには、券面記載事項のほか、[[住民票コード]]が記録される<ref>マイナンバー法第2条第7項</ref><ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第17条</ref>。住民基本台帳カードと同様、ICチップに[[公的個人認証サービス]]の電子証明書が記録できる<ref>「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」第3条第4項・第22条第4項</ref>。ICチップの記録の読み出しのために、4桁の暗証番号が設定される<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第33条第1項</ref>。
 
個人番号カードには有効期限がある<ref>マイナンバー法第17条第6項</ref>。20歳以上の日本国民の場合、発行後10回目の誕生日までが有効期間である<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第26条</ref>。
{| class="wikitable floatright" style="margin-left:2em; font-size:85%"
|+通知カードと個人番号カードの比較
!colspan="2"|&nbsp;!!通知カード!![[個人番号カード]]
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|券面(希望者のみ)
|}
=== 通知カード ===
市区町村から[[住民]]への個人番号の通知は、'''通知カード'''の送付によって行われる<ref name="7-1"/><ref>マイナンバー法施行令第2条第2項</ref>。新生児から老人まで、1人1枚ずつこの紙カードを保有することになるが、「個人番号カード」の交付を受ける際に、通知カードは市区町村に返納しなければならない。
 
通知カードは、[[運転免許証]]、[[キャッシュカード]]などと同じ大きさの紙で<ref name="somu9">「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第9条</ref><ref>[http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html 通知カード](総務省、2015年9月24日閲覧)</ref>、偽造防止のため、[[国立印刷局]]が印刷した[[透かし]]が入る<ref>「通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準」(平成27年総務省告示第314号)(平成27年9月18日官報号外第214号p. 76-81)の第2の1(1)</ref>。通知カードを偽造すると、[[すき入紙製造取締法]]違反で罰せられる。
 
通知カードのオモテ面には個人番号、氏名、住所、性別、生年月日などが印刷される<ref name="somu9" />。通知カードには、持ち主の証明写真や[[住民票コード]]は掲載されないし、ICチップは入らない。後述の「個人番号カード」とは異なり、通知カードにあらかじめ決められた有効期限はない。また、個人番号カードとは異なり、身分証明書としての利用は出来ない。
 
[[婚姻届]]・[[転居届]]などで、氏名・住所などが変わったときは、市区町村に通知カードを提出して、書き換えをしてもらわなければならない<ref>マイナンバー法第7条第4項・第5項</ref>。通知カードの裏面は追記欄となっていて、氏名、住所などに変更があったことが書き込まれる。追記欄に書き込めなくなったら、新しい通知カードに交換される<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第11条第1項</ref>。
 
しかし通知カードを、[[住民票]]に記載されている住所に、[[日本郵便]]の[[書留郵便|簡易書留]]で発送をしたものの、尋ね所無しや受取人が引き取らなかったりで、通知カードが役所に返送される事態が起きており、発送した市区町村では通知カードの保管場所に苦慮している<ref>{{Cite news | url = http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201601/CK2016012702000118.html | title = マイナンバー通知“返送の山” 新宿区は平均の倍以上24% | newspaper = [[東京新聞]] | date = 2016-01-27 | accessdate = 2016-12-09 }}</ref>。
 
[[総務省]]が、通知カードの保管期限を明確にしていないため、平成28年10月時点で約170万通が差出人に届かず、保管場所が無いなどの理由により、通知カードを破棄する[[地方公共団体]]も出てきている<ref>{{Cite news | url = http://www.yomiuri.co.jp/national/20161128-OYT1T50045.html | title = 未達通知カード、保管期限は?…廃棄の自治体も | newspaper = [[読売新聞]] | date = 2016-11-28 | accessdate = 2016-12-09 }}</ref>。
 
=== 個人番号カード ===
[[File:Kojinbango card ura.jpg|thumb|right|[[個人番号カード]](裏)]]
{{Main|個人番号カード}}
'''個人番号カード'''は、希望する住民に対して、「通知カード」と引き換えに作成されるカードである(再発行以外、当面無料)。顔写真入りの[[住民基本台帳カード]]の後継で、[[身分証明書]]として使うことができる。'''マイナンバーカード'''ともいう。
 
個人番号カードは運転免許証、キャッシュカードなどと同じ大きさのプラスチックカードである([[ISO/IEC 7810]] ID-1規格)<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第25条</ref>。個人番号カードのオモテ面には、氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限などが印刷され、本人の顔写真が掲載される。裏面には、個人番号、氏名、生年月日が印刷される。
 
個人番号カードは[[ICカード]]であり、カードに埋め込まれたICチップには、券面記載事項のほか、[[住民票コード]]が記録される<ref>マイナンバー法第2条第7項</ref><ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第17条</ref>。住民基本台帳カードと同様、ICチップに[[公的個人認証サービス]]の電子証明書が記録できる<ref>「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」第3条第4項・第22条第4項</ref>。ICチップの記録の読み出しのために、4桁の暗証番号が設定される<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第33条第1項</ref>。
 
個人番号カードには有効期限がある<ref>マイナンバー法第17条第6項</ref>。20歳以上の日本国民の場合、発行後10回目の誕生日までが有効期間である<ref>「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第26条</ref>。
 
== 歴史 ==