「期間の定めのない労働契約」の版間の差分

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{{日本の雇用者}}
'''期間の定めのない労働契約'''(きかんのさだめのないろうどうけいやく、[[英語|英]]:Permanent employment)とは、特定の企業や公務(使用者)と雇用者との継続的な[[雇用]]関係において、雇用者が使用者の元で従業して永久的([[定年]]制なし)または定年まで雇用期間を定めない雇用形態を指す<ref name=law>[[労働契約法]] 第四章</ref>。
 
これと対比される概念は、「'''期間の定めのある労働契約'''」('''[[有期労働契約]]''')である<ref name=law />。