「通貨及証券模造取締法」の版間の差分
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内容=通貨・証券の模造の取り締まり|
関連=[[刑法 (日本)|刑法]]、[[紙幣類似証券取締法]]|
リンク={{Egov law|128AC0000000028|通貨及証券模造取締法}}
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'''通貨及証券模造取締法'''(つうかおよびしょうけんもぞうとりしまりほう、明治28年4月5日法律第28号)は[[日本]]の[[法律]]。通貨または国公債証券の模造品の製造・販売を取り締まることを目的とする。なお、[[刑法施行法]](明治41年法律第29号)19条1項・2条により本法2条の「[[重禁錮]]」は「[[懲役]]」に改められ、同法19条2項により本法2条の「五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」の部分は廃止されている。また、本法4条の「明治九年布告第五十七号」とは、贋造金銀銅貨紙幣等取扱規則(明治9年太政官布告第57号)を指すが、同布告は、明治二年四月二十八日行政官達五等官以上出京ノトキ届出ノ件外二十三件廃止ノ件(大正9年勅令第184号)により廃止されている。
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== 外部リンク ==
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