「低層建築物」の版間の差分
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[[建設省]]が[[1995年]]に策定した「長寿社会対応住宅設計指針」(建設省住備発第63号)<ref>[http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/sisin01.htm 長寿社会対応住宅設計指針] - 国土交通省</ref>においては、「6階以上の高層住宅にはエレベーターを設置するとともに、できる限り3-5階の中層住宅等にもエレベーターを設ける。」と規定されているので、'''1-2階'''の建築物が低層建築物であると解釈することができる。
一方、[[建築基準法]]第55条では、[[第一種低層住居専用地域]]及び[[第二種低層住居専用地域]]における建築物の高さの制限を10 mまたは12 mとしており<ref>[
[[都市計画法]]施行令第6条第1項第7号では、一団地の住宅施設の都市計画については、住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数を定めることとされているが、低層、中層、高層の定義はない<ref>[
== 脚注 ==
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