「公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律」の版間の差分

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|内容= 公共施設の整備とこれに関連する市街地の改造とをあわせて施行する方策
|関連= [[都市計画法]]、[[都市再開発法]]ほか
|リンク=[httphttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000036 法庫(廃止時点のもの)]
}}'''「[[公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律]]」'''(こうきょうしせつのせいびにかんれんするしがいちのかいぞうにかんするほうりつ。昭和36年6月1日法律第109号)は、公共施設の整備とこれに関連する市街地の改造とをあわせて施行する方策として法制化されたものである。この法律に基づき実施される市街地改造事業は、道路や広場といった公共施設と建築物を一体的に整備するものであり、[[都市再開発]]の前身となっている。通称は、市街地改造法。
 
この法律は、同時に制定された[[防災建築街区造成法]](昭和三十六年六月一日法律第百十号)<ref>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/03819610601110.htm 衆議院 第038回国会 制定法律の一覧 法律第百十号(昭三六・六・一)]</ref>とともに、[[都市再開発法]](昭和四十四年六月三日法律第三十八号)<ref>[httphttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=344AC0000000038 都市再開発法(昭和四十四年六月三日法律第三十八号)]</ref>の制定により、同法に整理・統合されて今日に至っている。都市再開発法に基づく市街地再開発事業も多くの都市で事業実施されている。
 
== 法の目的等 ==