「裁判所書記官」の版間の差分

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裁判所書記官によって作成される調書は、法廷でどのようなことが行われたかを公に証明する唯一の文書であり、調書には強い効力が認められる。裁判所書記官の基本的立場は[[裁判所法]](60条)において定められている他、具体的職務は以下の「職務」に記載の通り、主に[[民事訴訟法]](平成8年法律第109号)および[[刑事訴訟法]](昭和23年法律第131号)に記されている。
 
元来、裁判所書記官は、裁判手続・記録の「公証者」という役割と、[[裁判官]]の「補助者」という役割があり<ref>{{Cite web|url=httphttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000059#307|title=裁判所法(60条3項参照)|accessdate=2018-12-16|website=elaws.e-gov.go.jp|publisher=}}</ref>、そのうちで後者(この補助者としての役割には、裁判官以外の利害関係人(当事者(代理人である弁護士・司法書士や訴訟を追行する検察官を含む。)との間で連絡調整・手続案内をする外、内外(当事者以外の事件の関係者(刑事収容施設、少年鑑別所、児童相談所等)及び裁判所内の関係部署等(訟廷事務室、事務局、家庭裁判所調査官その他の裁判所の関係部署・職員))に対する折衝や調整が相当の割合を占めている。)の方の印象が強いようである。
 
このうち、前者の役割は裁判所書記官固有の権限であり、裁判官といえども代わることはできない。裁判所法第60条第5項の「裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる」との規定はこの表象とも言えるであろう(これ以外にも、裁判所書記官が、裁判官の命を受けて事務を処理しなければならないとしても、裁判所書記官が行わなければならないとされる事務が規定されている。)。