「自首」の版間の差分
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# 捜査機関に発覚する前
#: 「捜査機関に発覚する前」とは、判例によれば、「'''犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合'''」および「犯罪事実は発覚しているが、その'''犯人が誰であるか'''全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている<ref>[http://www.kensatsu.go.jp/oshirase/00111200607281/hourituyougonomametishiki.htm 最判昭和24年5月14日]。</ref>。
#: 例えば、殺人事件が発生し、捜査が開始されたが、まだ[[犯人]]が誰であるかが捜査機関によって特定されていない時点で、「あの事件をやったのは自分」と[[交番]]に
=== 自首の効果 ===
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