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# 捜査機関に発覚する前
#: 「捜査機関に発覚する前」とは、判例によれば、「'''犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合'''」および「犯罪事実は発覚しているが、その'''犯人が誰であるか'''全く発覚していない場合」に自首が成立するとされている<ref>[http://www.kensatsu.go.jp/oshirase/00111200607281/hourituyougonomametishiki.htm 最判昭和24年5月14日]。</ref>。
#: 例えば、殺人事件が発生し、捜査が開始されたが、まだ[[犯人]]が誰であるかが捜査機関によって特定されていない時点で、「あの事件をやったのは自分」と[[交番]]に[[出頭]]すれば自首が成立する。逆に、犯罪も認知され、捜査機関による犯人の特定もなされた時点で([[指名手配]]中など)出頭しても自首は成立しない([[量刑#加重事由・減免事由・減軽事由|情状酌量]]されて刑が減軽される可能性はある<ref>[http://www.hou-nattoku.com/criminal-code/cc012.php 自首 法、納得!どっとこむ]2014年5月22日閲覧。</ref>)。ただし、捜査機関に自首しようとしたにもかかわらず受理すべき警察官がいなかったために自首が捜査機関の犯人覚知に後れたなどの事情がある場合は、自首の成立を認める場合もある<ref>[http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=20196 東京高判平成7年12月4日]裁判所</ref>。
 
=== 自首の効果 ===