「証人喚問」の版間の差分

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宣誓や証言の拒絶の当否については、基本的には委員会が決定する(院の自律権に属する事項と考えられている)。最高裁も「議院における偽証罪等の告発について特に同法第八条本文及び但書のごとき特別の規定を設けた趣旨に徴すれば議院内部の事は、議院の自治問題として取扱い同罪については同条所定の告発を起訴条件としたものと解するを相当とする」と判示する(昭和24年6月1日最高裁大法廷判決)。
 
[[日本国憲法第51条]]では国会議員の演説は院外での免責特権が規定されているが、1976年(昭和51年9)9月8日の衆議院ロッキード問題に関する調査特別委員会における衆議院法制局長答弁では「国会議員が議院証言法上の証人として行った証言には憲法51条の免責は働かない」とされており、実際に裁判所も現職国会議員の証人喚問に関して偽証罪が適用されている。
 
==== 公務所・監督庁の承認 ====