「迷惑防止条例」の版間の差分
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現在では47すべての[[都道府県]]および一部[[市町村]]に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」<ref>[https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/05/post-5214.php 本の「せどり」が合法なのに、なぜチケットのダフ屋は違法なのか]ニューズウィーク日本版公式ホームページ</ref>などの名称で定められている。
[[1962年]]に東京都で条例が制定され、全国に拡大した。当初は、'''ぐれん隊防止条例'''と呼ばれ、当時[[社会問題]]となっていた[[愚連隊|ぐれん隊(愚連隊)]]による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、
迷惑防止条例は[[親告罪]]でないため、[[被害者]]の[[告訴・告発|告訴]]がなくても[[公訴]]を提起することができる。
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