「迷惑防止条例」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
rv:当該IPの投稿内容よりLTA:OYAKOと思われる(WP:AN/S#OYAKOで報告済み)
編集の要約なし
5行目:
現在では47すべての[[都道府県]]および一部[[市町村]]に、「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」<ref>[https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2016/05/post-5214.php 本の「せどり」が合法なのに、なぜチケットのダフ屋は違法なのか]ニューズウィーク日本版公式ホームページ</ref>などの名称で定められている。
 
[[1962年]]に東京都で条例が制定され、全国に拡大した。当初は、'''ぐれん隊防止条例'''と呼ばれ、当時[[社会問題]]となっていた[[愚連隊|ぐれん隊(愚連隊)]]による粗暴行為の防止に重点が置かれていた。現在では、迷惑防止条例はぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為に加えて、[[ダフ屋]]行為、[[痴漢]]行為、[[ストーカー|つきまとい]]行為、[[ピンクチラシ|ピンクビラ]]配布行為、[[押し売り|押売]]行為、[[暴力]]行為、[[盗撮]]行為、[[窃視症|のぞき]]行為、[[客引き]]行為、[[スカウト (勧誘)|スカウト]]行為、悪臭行為なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、自治体ごとに定めているため、自治体によって大幅に異なるほか<ref>[https://kotobank.jp/word/迷惑行為防止条例-643303 迷惑防止条例]コトバンク</ref>、複数の条例を定めている自治体もある。条例の内容によっては問題になることもある<ref>[http://news.livedoor.com/article/detail/14443352/ 警視庁が提出した条例改正案「東京都版の共謀罪」と物議]ライブドアニュース</ref>。
 
迷惑防止条例は[[親告罪]]でないため、[[被害者]]の[[告訴・告発|告訴]]がなくても[[公訴]]を提起することができる。