「神経症」の版間の差分

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== 障害年金と神経症の関係 ==
原則として、パニック障害、不安神経症、[[強迫性障害]]等含む全ての神経症は、障害年金受給の対象にはならない{{どこ|date=2019-07|title=どの国の制度が不明}}{{いつから|date=2019-07}}。軽度、重度、その程度においても考慮される事は無い。広義には、神経症も精神疾患の一つともいえるが、障害年金適用となる[[統合失調症]]やうつ病等と比べて、神経症は本人の努力で軽快できる。また、神経症は楽な環境へ向かう当人の甘えによるものである。という国の見解による所が大きいが、症状の辛さが、精神病>神経症という考え方は誤った判断であり、例えば、重度強迫性障害の患者は、一日中、強迫観念と強迫行為に悩まされ著しく[[QOL]]が侵害される点で、障害年金の精神障害の1級、2級のガイドラインには適用されるにも関わらず、上記の理由で不適用というのが現実である。
 
神経症は、その苦しみに個人差があり、障害年金に適用されないほど軽いという考え適応外にする判断に対しては、議論の余地がある。
 
尚、神経症は、それに引きずられ精神疲弊するために往々にしてうつ病など他の精神病も合併する事があり、その場合は障害年金の判断材料として考慮される事もあり得る。
 
==出典==