「技能実習制度」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
業種の更新
T-maru (会話 | 投稿記録)
5行目:
技能実習制度は、[[出入国管理及び難民認定法]]別表第一の二に定める「技能実習」の在留資格により日本に在留する外国人が報酬を伴う実習を行う制度である。企業等の実習実施機関が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する企業単独型と、商工会等の営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施機関で技能実習を実施する団体監理型に大別することができる。
 
また、いずれの型についても、入国後1年目の技能等を修得する活動と、2・3年目の修得した技能等に習熟するための活動とに分けられており、技能実習の1年目を「技能実習1号」、2・3年目を「技能実習2号」、4・5年目を「技能実習3号」企業単独型の1年目を「技能実習1号イ」、団体監理型の1年目を「技能実習1号ロ」、企業単独型の2・3年目を「技能実習2号イ」、団体監理型の2・3年目を「技能実習2号ロ」、企業単独型の4・5年目を「技能実習3号イ」、管理団体監理型の4・5年目を「技能実習3号ロ」と表記される<ref>{{Cite web|url=https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/index.html|title=外国人技能実習制度とは|accessdate=2018年7月3日|publisher=}}</ref>。
 
== 理念と基本枠組み ==