「後小松天皇」の版間の差分

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応永19年([[1412年]])[[8月29日 (旧暦)|8月29日]]、後小松は皇子の実仁親王([[称光天皇]])に[[譲位]]し、[[院政]]を開始。これは明徳3年([[1392年]])の[[南北朝合一]]の際の条件である[[両統迭立]]に反しており、その後南朝勢力はしばしば反発して武装蜂起する。
 
[[治天の君]]としての後小松の立場については様々な見方がある。例えば、応永27年(1420年)9月16日に以前女官との密通を理由に仙洞御所から追放された院侍が復帰を求めて仙洞御所に侵入して警固に当たっていた[[細川氏]]の兵に捕らえられ、翌日[[六条河原]]で斬首された事件が発生している(『康富記』・『看聞日記』)。この事件について、[[横井清]]は後小松を「いかなる[[暴力装置]]も駆使できなくなっていた」存在と解釈し<ref>横井『看聞日記』そしえて、1973年、p.69。</ref>、一方で[[井原今朝男]]は逮捕の命令を発したのは後小松であること、将軍義持が院侍の助命を主張しても後小松だけは一貫して院侍の殺害を主張して遂には実現させたことを指摘して公家社会、特に御所内においては幕府権力を単なる暴力装置として駆使させることが出来る程の権力を依然として保持していたと解釈している<ref>井原『中世の国家と天皇・儀礼』校倉書房、2012年、pp.213-243。</ref>。[[佐々木宗雄]]{{要曖昧さ回避|date=2019年8月}}は後小松を治天の君とすることには反対ではないが、足利義満による後小松の後見と言う形での治天権限代行期間を再開された後小松の治天には、かつての伝奏を中心とした[[庭中]]([[文殿]]・[[記録所]])・[[雑訴沙汰]]・[[院評定|評定]](議定)などは機能しておらず、伝奏を介して室町殿(足利義持)と密着して政務を行う体制はこれまでの治天の君とは明らかに異質なものであると評価している<ref>佐々木『日本中世国制史論』吉川弘文館、2018年)、P246-257。</ref>。
 
称光天皇は病弱でたびたび重態に陥り、皇子の誕生もなく、また後小松の第二皇子[[小川宮]]も早世したため後継者問題が生じ、後小松上皇は4代将軍[[足利義持]]と協議、後継者として崇光流の[[伏見宮貞成親王]]が有力視され、一時は後小松の[[猶子]]として[[親王宣下]]された。しかし、これには称光が激しく反発したため、貞成は[[出家]]して皇位継承を断念した。