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Nuonuonuo (会話 | 投稿記録)
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=== 三極並行緩和の結果 ===
[[アメリカ合衆国]]や[[中華人民共和国]]、[[日本]]では銀行と[[証券会社]]との兼業を認めない<ref>{{Citation
| url=httphttps://www.ft.com/cms/s/0content/ba857be6-f88f-11dd-aae8-000077b07658.html
| accessdate=2009年02月11日 | title=China to stick with US bonds
| place=paragraph 9 | journal=The Financial Times}}</ref>。このような政策を「'''銀証分離'''」という。アメリカでは1929年の[[世界恐慌]]をきっかけに[[グラス・スティーガル法]]が制定されてから銀行による証券業務が制限されている{{Refnest|group=注釈|かつてグラス・スティーガル法は、銀行業務と証券業務の間で分離を維持する中国のような米国圏外の金融システムに影響した<ref>{{Citation
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| volume=167
| pages=610–629}}</ref>(金融商品取引法65条のモデルにもなった<ref name="laboratory" />)。2008年からの[[世界金融危機 (2007年-)|金融危機]]の余波において、中国での投資銀行と商業銀行の分離を維持することに対する支持は、依然として根強い<ref>{{Citation
| url=httphttps://www.ft.com/cms/s/0content/ba857be6-f88f-11dd-aae8-000077b07658.html
| accessdate=2009年02月11日 | title=China to stick with US bonds
| place=paragraph 9 | journal=The Financial Times}}</ref>。}}。同法制定の背景には、①銀行が証券業務も行っていたことが大恐慌の一因となった、②預金者の資金を運用している銀行による証券業務を制限することによって、預金者の保護を徹底する必要がある、③貸出業務と証券業務とは利益が相反する傾向がある、という見方があった<ref>黒田昌裕、玉置紀夫 『実学日本の銀行』 慶應義塾大学出版会 1996年 83頁</ref>。しかし[[第二次世界大戦後]]は銀行と証券会社が一体となったユニバーサル・バンクを主流とする欧州各国で[[ブレトンウッズ協定]]に対する不満が鬱積していった<ref group=注釈>ヨーロッパ諸国などでは銀行による証券業務が許容されている(ユニバーサル・バンキング)。たとえばドイツの場合、実質的には証券会社がない。この点、[[ドイツ銀行]]が世界級のマーチャント・バンクとして機能している。</ref>。彼らは[[ユーロカレンシー]]を利用した[[銀行間取引]]を活発化させ、[[機関投資家]]と共に[[ユーロ債]]市場を拡充した。その結果、日米欧三極同時並行で銀証分離が緩められていった。