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→親族間の特例
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64行目:
== 親族間の特例 ==
[[窃盗罪]]の[[親族相盗例]]の規定が横領罪にも準用される([[b:刑法第255条|刑法255条]]、[[b:刑法第244条|244条]])。
なお、[[成年後見人]]、[[未成年後見人]]による被後見人財産の横領のケースでは、親族であろうと準用されないとするのが判例である
(
(
成年後見人につき最決平成24年10月9日、未成年後見人につき最決平成20年2月18日
)
)
。
==関連項目==