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日本中央競馬会では、裁判の判決が下るまで[[騎乗停止]]処分とし、[[1967年]]に懲役10か月・執行猶予2年の有罪判決が確定したのを受けて、競馬法の第三十二条の二に抵触したとして、騎手免許の剥奪および競馬関与禁止処分(内容は[[トレーニングセンター]]・[[競馬場]]・場外馬券売場などの競馬関連の全施設への立入禁止など)とした。その後、山岡は競走馬生産牧場([[西山牧場]])の従業員になったといわれている<ref>[[#阿部2010|阿部2010]]、122頁。</ref>。
 
その後の消息は絶たれているが、とある競馬雑誌で1973年に死亡したと報道された。