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毎年、寺院ないし宮司に1人分の叙爵権を付与し、寺院及び宮司は叙爵希望者より叙料を納めさせることで、従五位下に叙爵させることができるとされた。当該制度は平安時代初期にはじまったとされる。院や三宮に対して叙料を納めさせる代わりに叙爵する[[年爵]]と同じく[[売位]]によるものであったが、平安時代末期から鎌倉時代にかけて栄爵による昇叙(加階)が盛んとなった。
叙爵申請者が栄爵に際して納める費用を栄爵料、叙爵料といい、その額については、[[万寿]]2年([[1025年]])の『左経記』には700石を定法とすることがみられ、[[弘安]]10年([[1287年]])には諸国権守と同様に、最高額の1500疋と定められた。
 
==関連項目==