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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の19条を18条に修正しました。
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{{出典の明記|date=2008年4月}}
'''指導主事'''(しどうしゅじ)は、[[都道府県]]及び[[市町村]]の[[教育委員会]]に置かれる専門的職員で([[地方教育行政の組織及び運営に関する法律]]第1918条第1項、第2項)、教育公務員特例法上の専門的教育職員に位置づけられている。同じ専門的教育職員である社会教育主事が社会教育及び生涯学習に関する事項を扱うのに対して、指導主事は学校教育をもっぱら担当する。
 
==職務==