「不当景品類及び不当表示防止法」の版間の差分

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# ためしに正規品を調べたところ、正規品も牛肉ではなく鯨肉を使用していた
# さらに調べをすすめたところ、当時、「[[大和煮|牛肉大和煮]]」と表示していた20数社の商品のうち、[[牛肉]]100%のものは2社しかなく、大部分は[[馬肉]]や[[鯨肉]]だった
ことなどが判明した(当時は馬肉や鯨肉は安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。
 
事業者はこれらのニセ牛缶を大幅に安い価格で販売していたため、[[刑法 (日本)|刑法]]の[[詐欺]]罪は適用できなかった。また消費者に健康被害をもたらすものでもなかったため、[[食品衛生法]]も適用できなかった。
 
このような法規制の谷間に入り込んだ[[不当表示]]に対して、[[主婦連合会]]など消費者からの批判が高まり、すでに消費者問題となっていた過大な景品類とあわせて、これらを規制する景品表示法が[[1962年]]に制定された。
 
== 表示規制の概要 ==