「相続廃除」の版間の差分

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***親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)
 
家庭裁判所はこの申立てに対し慎重に審議する傾向にあり、実際に相続廃除が認められた事例はそれほど多くない。また、相続廃除は[[遺言]]で行うことも可能であるが([[b:民法第893条|民法893条]])、推定相続人が異議申立てをすると認められない場合がほとんどであり、推定相続人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為を犯して[[日本の刑務所|刑務所]]や[[少年院]]などの[[矯正施設]]([[児童自立支援施設]]を含む)に収容されているようなことがなければ、相続権が剥奪されることは稀である。
 
=== 廃除の理由とならない場合 ===