「信託統治」の版間の差分

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アメリカは当初、この地域を一括して'''ミクロネシア連邦'''として独立させる計画であった。そして1965年に住民自治立法機関であるミクロネシア議会を設立した。しかし、初めに、マリアナ地区(グアム島を除くマリアナ諸島)が、1978年1月9日に米国自治領([[コモンウェルス (米国自治連邦区)|コモンウェルス]]、自由連合州)の[[北マリアナ諸島]]となり分離。残った各地域のうちマーシャル地区(マーシャル諸島)とカロリン諸島のパラオ地区は1978年に起草された「ミクロネシア憲法」草案が住民投票により否決され、個別に独立を模索することとなる。このため残されたカロリン諸島のコスラエ・トラック・ポナペ・ヤップの4地区で改めてミクロネシア連邦自治政府を設立した。これらのうちマーシャル地区とミクロネシア連邦は比較的早い時期に米国と[[自由連合盟約]](Compact of Free Association、コンパクト)を結び、どちらも1986年には独立国としてアメリカとの自由連合体制に移行した([[マーシャル諸島共和国]]および[[ミクロネシア連邦]])。パラオのみは1981年に発布した非核憲法によりコンパクトの承認に時間を要し、前2国から8年後の1994年10月1日に[[パラオ|パラオ共和国]]として独立した。これをもって国際連合の信託統治制度は役割を終えた。
 
== 委任統治との相違 ==
# 監督権限の強化。施政権者に対する監督事務を行う信託統治理事会は、3年に1度、各地域を視察して住民に対する人権侵害や搾取がないか自治・独立に向けた施政が行われているかを調査することとした。
# 地域住民から国際連合への請願制度を創設。委任統治では、住民からの請願を受理するのは受任国の役目で、国際連盟は関与しなかった。これに対し、信託統治では、住民からの請願を国際連合が受理することで、施政権者の不正を察知してこれを正すことが可能となった。
# 軍事利用の許可。委任統治では、地域の軍事利用は禁止されていたが信託統治では「戦略地区」の指定を受けることで、国際平和を目的とした軍事利用が認められる。
== 脚注 ==
<references />