「信託統治」の版間の差分

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国際連合の信託を受けて統治を行う国は'''施政権者'''という。施政権者は、1か国の場合が多いが2か国以上の共同でもよい。また、国際連合自身が施政権者となることも認められている。しかし、まだ実例はない。
 
== 委任統治との相違 ==
# 監督権限の強化。施政権者に対する監督事務を行う信託統治理事会は、3年に1度、各地域を視察して住民に対する人権侵害や搾取がないか自治・独立に向けた施政が行われているかを調査することとした。
# 地域住民から国際連合への請願制度を創設。委任統治では、住民からの請願を受理するのは受任国の役目で、国際連盟は関与しなかった。これに対し、信託統治では、住民からの請願を国際連合が受理することで、施政権者の不正を察知してこれを正すことが可能となった。
# 軍事利用の許可。委任統治では、地域の軍事利用は禁止されていたが信託統治では「戦略地区」の指定を受けることで、国際平和を目的とした軍事利用が認められる。
 
== 信託統治地域 ==
信託統治制度が適用される地域は、'''信託統治地域'''または、'''信託統治領'''という。信託統治地域は以下の 3 つの類型がある。
# *[[国際連合憲章]]の発効時、([[1945年]][[10月24日]])において委任統治されている地域。
**該当するほとんどの地域が信託統治領となったが、[[パレスチナ問題]]によるテロの激化によってイギリスが国連に処遇を委ねた[[イギリス委任統治領パレスチナ|パレスチナ]]と、[[南アフリカ連邦]]が移行を拒否した[[ナミビア]]は信託統治とならなかった。
# *[[第二次世界大戦]]の結果、敗戦国から分離される地域。
#: 実例は、旧[[イタリア]]領のソマリランドのみだが、旧日本領の[[朝鮮統一問題#朝鮮戦争以前|朝鮮半島]]の信託統治実施も検討されていた。
**実例は旧[[イタリア]]領のソマリランドのみ。
# *当該地域の施政について責任を有する国が自発的に信託統治制度の下に移行させた地域。
#: **未だ実例
以下の 11 地域が信託統治地域とされた。1994年10月の[[パラオ]]独立を最後に信託統治領は存在しない。
; アフリカ