「プライバシー」の版間の差分

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→‎プライバシーの定義と変遷: そのような解釈があったのだとしてもそれは定義づけではないし、事典として記載する内容ではない
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日本におけるプライバシー権は論者により様々であるが{{Sfn|プライバシーの権利|2004|p=51}}、日本の憲法学においては自己情報コントロール権がプライバシーの権利の解釈の最有力になっている{{Sfn|情報プライバシー権|2013|p=243}}。日本におけるプライバシー権は自己情報コントロール権や前述の一人でいさせてもらう権利以外にも'''自己決定権'''や'''静穏のプライバシー権'''が提示されている{{Sfn|プライバシーの権利|2004|p=51}}。自己決定権は「個人が一定の個人的な事柄について、公権力による干渉を受けずに自ら決定する権利」を意味し{{Sfn|プライバシーの権利|2004|p=57}}、静穏のプライバシー権を例を用いて説明すれば「電車やバスの中で聞きたくもないにもかかわらず大きな放送を聞かされることにより心がかき乱されることがない利益」{{Sfn|プライバシーの権利|2004|p=51}}である。
しかし、2019年9月にNHK 千葉放送局 営業副部長である山田氏によって、職務上に関する内容に付随した個人情報もプライバシーの一つであると定義された。{{Sfn|https://youtu.be/5Gxrixn3h64}}
 
== プライバシーに関する論点 ==