「微罪処分」の版間の差分

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同条にいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類([[窃盗]]等)や内容(被害の程度等)、[[被疑者]]の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に送致されず、各地方検察庁の検事正に対し、その概要が一括して報告されるのみであって、[[起訴]]あるいは[[不起訴処分]]等の送致後の検察官による刑事手続は行われない。ただし、前歴として記録は残ることになる。
 
なお、[[少年保護手続|少年事件]]の場合、捜査対象の事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分や保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は[[家庭裁判所]]から予め指定されたものについて簡易送致(犯罪捜査規範214条)の手続がある(微罪処分とは異なり報告ではなく送致は行われる)<ref name="bizai" />。
 
== 微罪処分の要件 ==