「日本における選挙運動」の版間の差分

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*4.演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類
*5.屋内の演説会場内においてその演説会の開催中掲示する映写等の類
 
*衆議院小選挙区候補者、参議院(選挙区)候補者、都道府県知事候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等は、個人演説会、政党演説会、政党等演説会の会場前の講習の見やすいところに選管の表示のある立札及び看板の類を掲示しなければならない。
*衆議院小選挙区候補者、参議院(選挙区)候補者、都道府県知事候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等は、演説会用の立札及び看板の類を演説会会場外のいずれの場所(候補者届出政党については届出をした選挙区の区域内、衆議院名簿届出政党等については届出をしたブロックの区域内に限る。)で選挙運動のために掲示することができる。
 
===確認団体の行うその他の文書図画の掲示===
次に掲げる場合の立札及び看板の掲示