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[[株式会社]]の[[取締役]](従業員を兼務している場合)については、取締役としての職務執行(取締役と会社との関係は「[[委任]]」であり[[民法]]の適用がある。[[会社法]]第330条)の対価として受ける金品は「報酬」であるが、従業員としての労務(「労働者」として[[労働基準法]]の適用がある)に対して支払われるものは「賃金」となる。
 
;設計士の業務報酬
設計業務の報酬 (設計料)は厳密にいうと、設計家の手腕、力量・キャリア等によって評価されなければならないもので、一律に規定することにも問題があるが以前、日本造園士会会員が業務報酬規程を設計のみの報酬料率を工事総額 50万円未満の場合で工事総額の8パーセント、1,000から3,000万円の場合で7パーセント、3,000から5,000万円の場合6パーセント、50から100万円の場合5パーセント、100から500万円の場合4パーセント、500から1,000万円の場合3パーセント、と定めていた。
 
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ただし敷地測量や建設物の調査、病虫害、土壌、法規による申請、造園材料等の調査、ならびに相談監定·評価等に対しては、別途に実費がかかる。<ref>日本国外については、都田徹、「[https://doi.org/10.5632/jila1934.43.23 カルフォルニアに於ける造園設計業務と報酬規定]」『造園雑誌』1979年 43巻 1号 p.23-26, {{doi|10.5632/jila1934.43.23}}、で同様の報告がなされている</ref>
 
[[建築士]]においては、建築士法に基づき、建築物の質の向上に寄与させるため、一定の建築物の設計・工事監理の業務については、建築士の独占業務とされており、建築士の業務報酬については、[[建築士法]]第25条の規定に基づき、建築主と建築士事務所が設計・工事監理等の契約を行う際の業務報酬の算定方法等を示している。
 
平成26年の建築士法改正により、建築士法第22条の3の4に「設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、 業務報酬基準の考え方に準拠した委託金額で契約を締結するよう努めなければならない」 と規定されている<ref>[http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html 設計、工事監理等に係る業務報酬基準について] 国土交通省</ref><ref>財団法人 建築コスト管理システム研究所 主席研究員 岩松 準 [http://www1.ttcn.ne.jp/~iwam/pdf/kensetsujihyo_0903.pdf 新しい業務報酬基準 と建築積算](建設物価/2009・3月号)</ref>。
 
== 心理学上の概要 ==
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[[Category:収入]]
[[Category:報酬|*]]
[[Category:積算]]