「信用毀損罪・業務妨害罪」の版間の差分

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== 電子計算機損壊等業務妨害罪 ==
[[電子計算機]]([[コンピュータ]])またはそれに使用される、[[電磁的記録]]の機能や効用を阻害して人の業務を妨害する行為については[[b:刑法第234条の2|刑法第234条の2による特則があり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される]]<ref name="kotobank電子計算機損壊等業務妨害罪">{{Cite web |url=https://kotobank.jp/word/-6496 |title=電子計算機損壊等業務妨害罪(読み)でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがい罪 |publisher=[[コトバンク]] |author=[[ブリタニカ国際大百科事典|ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典]] |dateyear=年月日2014 |accessdate=2019年9月26日 }}</ref>。
 
1987年の刑法改正の際に業務妨害罪の加重類型として追加された規定であり、また1987年時に見送られた不正アクセスに関しては1999年に[[不正アクセス行為の禁止等に関する法律]]として別途規定された{{R|kotobank電子計算機損壊等業務妨害罪}}。