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{{独自研究|date=2018年9月}}
'''憲法改正'''(けんぽうかいせい、[[w:Constitutional amendment|英:Constitutional amendment]])とは、[[成文法]]で示される[[憲法]]の条文を修正、追加または削除すること<ref>[https://dictionary.goo.ne.jp/jn/70831/meaning/m0u/%E6%86%B2%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3/ 憲法改正]([[小学館]][[デジタル大辞泉]])</ref><ref>憲法改正([[三省堂]][[大辞林]] 第三版)</ref>で、'''改憲'''(かいけん)ともいう。[[国]]憲法成り立ち(世界中で望条文が変わらないま、その規範の意味が変更・修正される[[国家]]の姿、[[統治者]]([[三権]]の長)を選出する方法([[統治機構改革]])、[[法の支配変遷]]、[[国民]]が国家に[[生活]]の基盤を委ねとは区別され<ref>[[信託]]http://repository.aitech.ac.jp/dspace/handle/11133/1777 憲法あり方変遷(山下平八朗を再構築するもので、問題点は主として、]愛知工業大学学術情報リポジトリ</ref>。
#憲法改正権の所在
#憲法改正の手続
#憲法改正の方向性
にある<ref>憲法講義([[上田勝美]])p286</ref>。
 
[[日本国憲法]]の改正に関する議論については、'''[[憲法改正論議]]'''や'''[[日本国憲法改正案一覧]]'''を参照。
支配者には[[ニコマコス倫理学#法の中庸性|何らかの優遇が認められるべき]]と考えられるが、憲法の改正の方向性に対して「改善」と感じるか「改悪」と感じるかは、[[政治的スペクトル|個人と社会のどちらに重点を置くか]]で異なってくる。憲法の改正と峻別すべきものとして、改正手続を無視または否定する憲法放棄、憲法廃止及び[[憲法の変遷|憲法変遷]]がある<!--これらは根本的に異なる憲法の政治的変更といえるであろう--><ref>憲法講義(上田勝美)p288法律文化社1983.6</ref>。「憲法改正の限界」に関して、条文の一部を修正する部分改正ではなく、[[国民]]の権利および改正手続きに基づき国民の信を得て憲法を全て書き換える全部改正を「[[新憲法制定|新憲法の制定]]」とみるかは議論がある<ref>[http://www.jicl.jp/urabe/otona/20141208.html 「憲法の改正」と「新憲法の制定」の違い(法学館憲法研究所HP)]</ref>。
 
#== 憲法改正所在論点 ==
<div style="border:green solid 2px;padding:0.5em;margin:0.5em;">
改正の論点として、一般的に統治機構・地方自治・人権などの[[政体]]にかかわる規定が取り上げられることが多い<ref>が、法律で規定しても良いような[[政体]]の変更に結びつかない事項を憲法よっつい記載してい改廃する場合<ref>例:スイス憲法旧25条の2(出血前に麻酔させることなく動物を殺すことを禁止)に関する憲法改正』もあり、その改善がなされること</ref>もある
 
1945年の第二次世界大戦終結以降の、アメリカ・カナダ・フランス・ドイツ・イタリア・オーストラリアの6か国における憲法改正について見れば、統治機構・地方自治(中央と地方の権限変更等)に関する改正が多く、人権に関する改正、憲法改正手続きの改正も見られる<ref>「諸外国における戦後の憲法改正【第5版】」山岡規雄・井田敦彦 国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 932(JAN.10.2017)[http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10249597_po_0932.pdf?contentNo=1&alternativeNo=]</ref>。
日本で現在行われている憲法改正の議論については、'''[[憲法改正論議]]'''や'''[[日本国憲法改正案一覧]]'''を参照。[[自衛隊]]問題や[[裁判官]]の[[報酬]]減額など、政府の見解や憲法解釈について個々に議論され、[[憲法の変遷|変遷]]がなされている部分もある。
 
#== 憲法改正手続の目的 ==
なお、[[日本国憲法]]は、[[大日本帝国憲法]]第73条の憲法改正手続に基づき、[[1946年]](昭和21年)[[11月3日]]改正され公布された([[1947年]](昭和22年)[[5月3日]]施行)。施行以後は、一度も改正されたことがない。
 
</div>
 
== 憲法改正権の所在 ==
憲法改正権の所在に関し、近代の[[立憲主義]]では、[[権力分立]]は普遍的な憲法上の基本原理であり、[[議会]]に[[立法権]]を保障することが[[民主主義]]の通例となっている<ref>[https://kotobank.jp/word/%E7%AB%8B%E6%B3%95%E6%A8%A9-149064 コトバンク「立法権」]</ref>。
 
;憲法改正の限界
憲法改正について限界があるか否かについては、一般に、
#所定の改正手続きをふんでもなお一定の事項については改正を許さないものとする実体的改正禁止規定の効力
#実体的改正禁止規定が存在しない場合の限界の有無
#改正手続規定の改正の可否
の三点が議論される。これら3つの問題に対する答えは、改正権の上位に憲法制定権が別に存在すると考えるか否かによって変わると考えられている<ref>憲法第5版(長谷部恭男)pp34-35 ISBN 978-4-88384-168-4</ref>。詳細については、「[[憲法改正論議#憲法改正の限界]]」を参照のこと。
 
;限界説
:いかなる[[憲法]]にもその基本原理があり、基本原理を超える改正はできない。[[ドイツ]]・[[フランス]]など、[[人権]]や統治機構などに関する一部条文の憲法改正を憲法自体で禁止している例もある。
 
{{see also|堅固に保護された条項}}
 
;無限界説
:無限界論の特色は、およそ法・憲法は歴史の所物であり、歴史の発展に即して改正されることを所期している、とする。したがって、手続き的に瑕疵なく行なわれる以上、憲法の改正は無限界であり、なんら憲法の諸条項の中に軽重の区別をしてはならないし、またそうすることは無意味であるとする。基本的原理が修正または根本的に変更されても、それが歴史の発展にかなうものである以上、憲法の改正として承認されなければならないとするのである。法を歴史的産物として客観的に捉えている無限界説をもって正当と考える<ref>憲法講義(上田勝美)p288</ref>。
 
 
== 憲法改正の手続き ==
憲法に適切な改正手続きを定めるのは、[[革命]]や[[クーデター]]など非合法な憲法の変更を防ぐ目的がある。適切な改正手続きがあれば重要な政治体制の変革はすべて憲法改正の形で合法的におこなえるからである<ref>{{Cite book|和書
|author=宮沢俊義
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なお、改正の実際上の難易について、[[硬性憲法]]であることは、改正が常に事実として困難であるとはいえない。同じ硬性憲法であっても、明治憲法は、五十年余にわたって一回の改正もなかったが、スイス憲法、アメリカの多くの州憲法は、かなりしばしば改正されている。これに反して、軟性憲法の一つといえるイギリス憲法の場合、必ずしも改正が容易に行われるとはいえない。憲法の規定が詳細か簡潔か、憲法を政府や国民がどのような規範として意識しているか、政治的・社会的変化により憲法と実際とに厳しい隔離が生じているかどうか、その空隙を埋める方法として、解釈運用の果たす役割をどう考えるか、改正を実現するに足りる政治力が存在しているかどうかなどによって決まるものである<ref>憲法(第3版)([[伊藤正己]])pp18-19</ref>。
 
== 憲法改正所在限界について ==
[[篠田英朗]]は、[[芦部信喜]]の「押し付け憲法無効論」を否定する意見から、「なぜなら憲法改正の必要性は、『憲法成立の形式よりも、憲法改正の内容そのものにかかっているからである』。」「この芦部の見解を確立することが、東大法学部系の「抵抗の憲法学」の主流派にとっては、自らの存立基盤にもかかわる重大問題であった。」と取り上げている<ref>ほんとうの憲法―戦後日本憲法学批判p118(ちくま新書)ISBN 978-4-480-06978-8</ref>。
憲法改正について限界があるか否かについては、一般に、
#所定の改正手続きをふんでもなお一定の事項については改正を許さないものとする実体的改正禁止規定の効力
#実体的改正禁止規定が存在しない場合の限界の有無
#改正手続規定の改正の可否
の三点が議論される。これら3つの問題に対する答えは、改正権の上位に憲法制定権が別に存在すると考えるか否かによって変わると考えられている<ref>憲法第5版(長谷部恭男)pp34-35 ISBN 978-4-88384-168-4</ref>。詳細については、「[[憲法改正論議#憲法改正の限界]]」を参照のこと。
 
;限界説
== 憲法改正の方向性 ==
:いかなる[[憲法]]にもその基本原理があり、基本原理を変更する改正はできないとする。[[ドイツ]]・[[フランス]]など、[[人権]]や統治機構などに関する一部条文の憲法改正を憲法自体で禁止している例もある。憲法改正手続きにより基本原理を変えるような改正が行われ、実際に憲法として国民に受け入れられ通用する場合は、無効とは言いえず、憲法の破棄と[[新憲法制定|新憲法の制定]]があったものとみる<ref>[https://web.archive.org/web/20180204232628/http://www.jicl.jp/urabe/otona/20141208.html 「憲法の改正」と「新憲法の制定」の違い(法学館憲法研究所HP)]</ref>。
改正の論点として、一般的に、統治機構・地方自治・人権などの[[政体]]にかかわる規定が取り上げられることが多い<ref>法律で規定しても良いような[[政体]]の変更に結びつかない事項を憲法によって記載している場合『例:スイス憲法旧25条の2(出血前に麻酔させることなく動物を殺すことを禁止)に関する憲法改正』もあり、その改善がなされることもある
{{see also|堅固に保護された条項}}
</ref>。
 
;無限界説
1945年の第二次世界大戦終結以降の、アメリカ・カナダ・フランス・ドイツ・イタリア・オーストラリアの6か国における憲法改正について見れば、統治機構・地方自治(中央と地方の権限変更等)に関する改正が多く、人権に関する改正、憲法改正手続きの改正も見られる<ref>「諸外国における戦後の憲法改正【第5版】」山岡規雄・井田敦彦 国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 932(JAN.10.2017)[http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10249597_po_0932.pdf?contentNo=1&alternativeNo=]</ref>。
:無限界論の特色は、およそ法・憲法は歴史の所物であり、歴史の発展に即して改正されることを所期している、とする。したがって、手続き的に瑕疵なく行なわれる以上、憲法の改正は無限界であり、なんら憲法の諸条項の中に軽重の区別をしてはならないし、またそうすることは無意味であるとする。基本的原理が修正または根本的に変更されても、それが歴史の発展にかなうものである以上、憲法の改正として承認されなければならないとするのである。法を歴史的産物として客観的に捉えている無限界説をもって正当と考える<ref>憲法講義(上田勝美)p288</ref>。
 
[[八木秀次 (法学者)|八木秀次]]は、元々[[憲法]](Constitution)が「国体を表すもの」であり、憲法改正の必要性について[[国防]]を取り上げ、「ある時代のある世代が自らの命を投げ出してでも国家の存続を図る行為」と意義づけ、[[ジョン・ロック]]による「[[社会契約|社会契約説]]」([[傭兵]]の発想、[[名誉革命]]の擁護)とはベクトルの向きが真逆になる、と述べている<ref>『憲法改正がなぜ必要か-「革命」を続ける日本国憲法の正体-』pp114-116、PHPパブリッシング、ISBN 978-4-907440-03-9</ref>。そして、「歴史の連続性をいかに示すのか、ということが一番重要なのです」「憲法に歴史の視点を取り戻し、国家の連続性を確認する必要があるのです」と述べている<ref>『憲法改正がなぜ必要か-「革命」を続ける日本国憲法の正体-』pp126-127</ref>。
 
== 各国の憲法上の改正手続について ==
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== 関連項目 ==
* [[憲法]]
* [[人権]]、[[生殺与奪の権利]]
* [[憲法の変遷]] - 条文が変わらないままに規範の意味が変わること
* [[硬性憲法]]