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{{独自研究|date=2018年9月}}
'''憲法改正'''(けんぽうかいせい、[[w:Constitutional amendment|英:Constitutional amendment]])とは、[[成文法]]で示される[[憲法]]の条文を修正、追加または削除すること<ref>[https://dictionary.goo.ne.jp/jn/70831/meaning/m0u/%E6%86%B2%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3/ 憲法改正]([[小学館]][[デジタル大辞泉]])</ref><ref>憲法改正([[三省堂]][[大辞林]] 第三版)</ref>
#憲法改正権の所在▼
#憲法改正の手続▼
[[日本国憲法]]の改正に関する議論については、'''[[憲法改正論議]]'''や'''[[日本国憲法改正案一覧]]'''を参照。
改正の論点としては、一般的に
1945年
== 憲法改正権の所在 ==▼
憲法改正について限界があるか否かについては、一般に、▼
#所定の改正手続きをふんでもなお一定の事項については改正を許さないものとする実体的改正禁止規定の効力▼
#実体的改正禁止規定が存在しない場合の限界の有無▼
#改正手続規定の改正の可否▼
の三点が議論される。これら3つの問題に対する答えは、改正権の上位に憲法制定権が別に存在すると考えるか否かによって変わると考えられている<ref>憲法第5版(長谷部恭男)pp34-35 ISBN 978-4-88384-168-4</ref>。詳細については、「[[憲法改正論議#憲法改正の限界]]」を参照のこと。▼
;限界説▼
{{see also|堅固に保護された条項}}▼
;無限界説▼
:無限界論の特色は、およそ法・憲法は歴史の所物であり、歴史の発展に即して改正されることを所期している、とする。したがって、手続き的に瑕疵なく行なわれる以上、憲法の改正は無限界であり、なんら憲法の諸条項の中に軽重の区別をしてはならないし、またそうすることは無意味であるとする。基本的原理が修正または根本的に変更されても、それが歴史の発展にかなうものである以上、憲法の改正として承認されなければならないとするのである。法を歴史的産物として客観的に捉えている無限界説をもって正当と考える<ref>憲法講義(上田勝美)p288</ref>。▼
憲法に適切な改正手続きを定めるのは、[[革命]]や[[クーデター]]など非合法な憲法の変更を防ぐ目的がある。適切な改正手続きがあれば重要な政治体制の変革はすべて憲法改正の形で合法的におこなえるからである<ref>{{Cite book|和書
|author=宮沢俊義
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なお、改正の実際上の難易について、[[硬性憲法]]であることは、改正が常に事実として困難であるとはいえない。同じ硬性憲法であっても、明治憲法は、五十年余にわたって一回の改正もなかったが、スイス憲法、アメリカの多くの州憲法は、かなりしばしば改正されている。これに反して、軟性憲法の一つといえるイギリス憲法の場合、必ずしも改正が容易に行われるとはいえない。憲法の規定が詳細か簡潔か、憲法を政府や国民がどのような規範として意識しているか、政治的・社会的変化により憲法と実際とに厳しい隔離が生じているかどうか、その空隙を埋める方法として、解釈運用の果たす役割をどう考えるか、改正を実現するに足りる政治力が存在しているかどうかなどによって決まるものである<ref>憲法(第3版)([[伊藤正己]])pp18-19</ref>。
▲憲法改正について限界があるか否かについては、一般に、
▲#所定の改正手続きをふんでもなお一定の事項については改正を許さないものとする実体的改正禁止規定の効力
▲#実体的改正禁止規定が存在しない場合の限界の有無
▲#改正手続規定の改正の可否
▲の三点が議論される。これら3つの問題に対する答えは、改正権の上位に憲法制定権が別に存在すると考えるか否かによって変わると考えられている<ref>憲法第5版(長谷部恭男)pp34-35 ISBN 978-4-88384-168-4</ref>。詳細については、「[[憲法改正論議#憲法改正の限界]]」を参照のこと。
▲;限界説
:いかなる[[憲法]]にもその基本原理があり、基本原理を変更する改正はできないとする。[[ドイツ]]・[[フランス]]など、[[人権]]や統治機構などに関する一部条文の憲法改正を憲法自体で禁止している例もある。憲法改正手続きにより基本原理を変えるような改正が行われ、実際に憲法として国民に受け入れられ通用する場合は、無効とは言いえず、憲法の破棄と[[新憲法制定|新憲法の制定]]があったものとみる<ref>[https://web.archive.org/web/20180204232628/http://www.jicl.jp/urabe/otona/20141208.html 「憲法の改正」と「新憲法の制定」の違い(法学館憲法研究所HP)]</ref>。
▲改正の論点として、一般的に、統治機構・地方自治・人権などの[[政体]]にかかわる規定が取り上げられることが多い<ref>法律で規定しても良いような[[政体]]の変更に結びつかない事項を憲法によって記載している場合『例:スイス憲法旧25条の2(出血前に麻酔させることなく動物を殺すことを禁止)に関する憲法改正』もあり、その改善がなされることもある
▲{{see also|堅固に保護された条項}}
▲;無限界説
▲1945年の第二次世界大戦終結以降の、アメリカ・カナダ・フランス・ドイツ・イタリア・オーストラリアの6か国における憲法改正について見れば、統治機構・地方自治(中央と地方の権限変更等)に関する改正が多く、人権に関する改正、憲法改正手続きの改正も見られる<ref>「諸外国における戦後の憲法改正【第5版】」山岡規雄・井田敦彦 国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 932(JAN.10.2017)[http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10249597_po_0932.pdf?contentNo=1&alternativeNo=]</ref>。
▲:無限界論の特色は、およそ法・憲法は歴史の所物であり、歴史の発展に即して改正されることを所期している、とする。したがって、手続き的に瑕疵なく行なわれる以上、憲法の改正は無限界であり、なんら憲法の諸条項の中に軽重の区別をしてはならないし、またそうすることは無意味であるとする。基本的原理が修正または根本的に変更されても、それが歴史の発展にかなうものである以上、憲法の改正として承認されなければならないとするのである。法を歴史的産物として客観的に捉えている無限界説をもって正当と考える<ref>憲法講義(上田勝美)p288</ref>。
== 各国の憲法上の改正手続について ==
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== 関連項目 ==
* [[憲法]]
* [[人権
* [[憲法の変遷]] - 条文が変わらないままに規範の意味が変わること
* [[硬性憲法]]
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