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(たとえば、一例としてイギリス・米国と日本における逮捕を比較してみただけでも)[[英米法]]における逮捕は[[裁判官]]に引致するための制度であり、日本法では[[勾留]]請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする{{Sfn|平野龍一|1958|p=99}}。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である{{Sfn|河上和雄|渡辺咲子|2012|p=190}}。
 
逮捕された被疑者は、本来ならば、市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条2項にもあるように、刑事上の事実認定や法上の取り扱いにおいて無罪を推定されていなければならない。ところがそれが守られていない国がある。 →[[#逮捕と人権]]
 
ところがそれが守られていない国がある。
英米法では逮捕後24時間以内(米国内の個々の州によっては72時間)以内に裁判にひきわたされすみやかに裁判のプロセスが開始され、証拠にもとづいて逮捕が妥当であったか検証されはじめ、必要ならば裁判のプロセスが進み、比較的短期間で 無罪/有罪の判決が出て、それ相応の状態になるが、日本では(有罪の人だけでなく無罪の人も、というよりも無罪の人であればあるほどかえって、無理に[[自白]]させようとして)長期の逮捕・監禁状態が続き、仕事も行えず収入も途絶え、家族との連絡もとれない状態におかれ、いわば警察機関によって公然と人権の蹂躙が行われてしまうことが、放置されてしまっている。勾留は、「原則として10日間」とされているが、別件を少しづつ挙げては拘留期間を延々と延長してゆく、ということが公然とまかり通ってしまっており、(米国では考えられないことだが)逮捕・尋問状態が数カ月にも及ぶことがある<ref>逮捕された[[被疑者]]は、本来ならば、[[市民的及び政治的権利に関する国際規約]]第14条2項にもあるように、刑事上の事実認定や法上の取り扱いにおいて[[無罪]]と推定しなければならない。裁判で「無罪 / 有罪」の判断がされた後に、ようやくそれなりの扱いをすることが許される。判決を下すまでは、ひとまず無罪の人と推定して、人権に配慮しなければならない。たとえば睡眠時間、ベッドの状態、食事の量、空調の温度、弁護士との相談、親しい家族との会話 等々も確保されなければならない。ところが日本の警察ではそうした基本的なことも侵害して、まだ無罪だと推定しなければならない段階の人間を、そうではないかのように扱う、という、国際規約違反のやり方がまかり通っているのである。しかも、長期拘留の末、実は無罪だったと明らかになった場合、いわゆる「[[誤認逮捕]]」だったと、明らかになった場合ですら、正式に謝罪が行われることもほぼなく、その人が働けなくなった期間に本来なら得られたはずの収入が補償されることもないままにされている。たとえば日本で行われたカルロス・ゴーンの逮捕に関しても、ヨーロッパでは、カルロス・ゴーンの疑惑自体はある、犯罪に当たることを行っている可能性は高い、と考慮した上で、それとは別に、日本の司法制度が[[人権]]を軽視しており、およそ先進国らしくないこと、あまりにも前近代的だということに驚かされる人々も多かった。</ref>。