「相続放棄」の版間の差分

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相続の開始前には、強要のおそれがあるので放棄はできない。また、相続分の放棄とは異なる(時期の制限がなく、方式も問われない)。
 
なお、[[生命保険]]は[[資産]]とは見なされないので相続を放棄しても受け取ることができる。
 
== 相続放棄の効果 ==