「国家行政組織法」の版間の差分

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'''国家行政組織法'''(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年7月10日法律第120号)は、[[日本の行政機関]]の設置、[[組織 (社会科学)|組織]]を定めた[[日本]]の[[法律]]。所管官庁は、[[総務省]]である。
 
==概==
[[戦後]][[日本の行政機関]]の大半は、この国家行政組織法を根拠として各自の設置法が制定され、設置されている。ただし、[[内閣府]]、[[内閣官房]]、[[会計検査院]]、[[人事院]]、[[内閣法制局]]、[[国家安全保障会議 (日本)|国家安全保障会議]]はそれぞれその特殊性から、国家行政組織法とは別の法律に基づいて設置されており、位置づけも他の省庁より高いとされる。[[建制順]]に基づいて省を並べるときは、本法別表第一に挙げられている順序によるとされている。