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「死体損壊・遺棄罪」の版間の差分
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13行目:
本罪は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物」を客体とする。
「死体」は死亡した人の身体を意味し、死体の一部(臓器)もこれに含まれる<ref>大判大正14年10月16日刑集第4巻613頁</ref>。また、判例は
[[
死胎
])
も人体の形をとどめている限りこれに含まれるとする<ref>大判明治44年10月23日刑録第17輯1752頁</ref>。
== 行為 ==